引越しをしたときの車庫証明の手続き方法は?そのまま放置するとどうなる?
「引越し後の車庫証明、いつまでに何をすればいい?」
そんな不安を抱えたまま、引越しの片付けや仕事に追われていませんか。
現在、引越し後15日以内という期限を過ぎると10~50万円以下の罰金が科される可能性があり、手続きを後回しにするリスクは決して小さくありません。
書類の準備から警察署への申請、車検証の住所変更まで順番に進めれば、一つひとつの手続きは決して難しくありません。
この記事では、引越し後に必要な車庫証明の住所変更について、期限、必要書類、費用、申請方法、取得後に必要な手続きまで詳しく解説します。
引越し後は車庫証明の住所変更が必要

引越しによって自宅の住所や車の保管場所が変わった場合は、新しい住所に基づいて車庫証明を取得する必要があります。
まずは、車庫証明の役割や手続きが必要になる理由、住所変更の期限を確認しておきましょう。
車庫証明とは
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
自動車を保管する場所が確保されていることを、警察署が証明する書類です。
車庫証明の制度は、道路を自動車の保管場所として使用することを防ぎ、適切な駐車場所を確保するために設けられています。
普通車を購入・登録するときだけでなく、引越しによって使用の本拠や保管場所が変わったときにも手続きが必要です。
車庫証明の住所変更が必要になる理由
車庫証明は、「どの住所の人が、どこに自動車を保管しているか」を証明する書類です。
引越しをすると、自宅の住所である「使用の本拠の位置」が変わります。
そのため、駐車場の場所が変わった場合はもちろん、駐車場が引越し前と同じ場合でも、新しい住所に基づいて手続きを行う必要があります。
ただし保管場所は新居から直線2km以内であることなどの要件を満たす必要があり、遠方への引越しでは従来の駐車場が使えないこともあります)
旧住所のままにしていると、車庫証明に記載された情報と実際の居住地が一致しない状態になります。
車庫証明の住所変更期限は引越し後15日以内
引越し後に車庫証明の手続きを行う期限は、引越しから15日以内です。
起算日は、新しい住所に実際に住み始めた日です。
たとえば、4月1日に引越しを完了した場合は、4月15日が期限の最終日となります。
引越し直後は、荷解きや住民票、ライフラインなどの手続きが重なり、15日はあっという間に過ぎます。
引越し日が決まった段階で、車庫証明の申請日もスケジュールに入れておくと安心です。
15日を過ぎた・手続きを忘れていた場合
期限内に手続きをしないと、車検証(使用の本拠の位置)の変更登録を怠ったとして、
- 車庫証明の変更手続きをしなかった場合の罰則は10万円以下の罰金
- 車検証の住所変更手続きをしなかった場合の罰則は50万円以下の罰金
が科される可能性があります。
車庫証明は、この変更登録に必要な前提書類です。
期限を過ぎたことに気づいた場合は、そのまま放置せず、速やかに手続きを行ってください。
期限を超過したことだけを理由に、申請そのものを断られるわけではありません。
車庫証明だけでなく、車検証の住所変更も行わないままにしていると、複数の手続きが未完了の状態になります。
まずは、引越し先を管轄する警察署へ車庫証明を申請しましょう。
車庫証明の住所変更が不要なケース
すべての地域で車庫証明の取得が必要になるわけではありません。
引越し先が車庫法の適用除外地域に該当する場合は、普通車であっても車庫証明の取得義務が生じないことがあります。
また、軽自動車は普通車と制度が異なり、地域によっては保管場所届出が不要です。
| 車の種類 | 引越し先が適用地域 | 引越し先が適用除外地域 |
|---|---|---|
| 普通車 | 車庫証明の手続きが必要 | 手続き不要 |
| 軽自動車 | 保管場所届出が必要 | 届出不要 |
引越し先が適用地域かどうか分からない場合は、引越し先の住所を管轄する警察署へ確認してください。
各都道府県警察のWebサイトで、適用地域や適用除外地域が案内されていることもあります。
車庫証明の住所変更に必要な書類・費用

車庫証明の必要書類は、駐車場が自己所有か賃貸かによって異なります。
書類の不足や種類の間違いがあると再申請になるため、自分の状況に合った書類を確認してから準備しましょう。
普通車の住所変更に必要な書類
普通車の車庫証明申請に必要な書類は、大きく分けて次の3種類です。
| 書類名 | 部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 2通 | 警察署またはWebで入手 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 1通 | 自作可能 |
| 保管場所使用権原疎明書面 | 1通 | 自己所有は自認書、賃貸は承諾証明書 |
自動車保管場所証明申請書は、同じ内容を記載したものを2通準備します。
保管場所の所在図・配置図には、自宅と駐車場の位置関係や、駐車スペースの寸法などを記載します。
保管場所使用権原疎明書面は、その駐車場を使用する権利があることを証明する書類です。
駐車場が自己所有の場合は自認書を用意する
駐車場の土地や建物を自分で所有している場合は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を用意します。
自認書は、「この土地または建物を自分が所有し、保管場所として使用します」と申告する書類です。
主な記入項目は、次のとおりです。
- 保管場所の住所
- 土地または建物の区分
- 申請者の住所
- 申請者の氏名
- 申請日
土地と建物の両方を所有している場合は、両方にチェックを入れます。
土地のみを所有している場合は、土地の欄だけにチェックを入れます。
土地と建物の所有者が異なる場合は、自認書だけでは対応できないことがあります。
たとえば、土地が親名義で建物が自分名義の場合は、土地の所有者から保管場所使用承諾証明書を取得する必要が生じることがあります。
判断に迷う場合は、申請前に管轄の警察署へ相談してください。
賃貸・月極駐車場の場合は保管場所使用承諾証明書を用意する
賃貸マンションの駐車場や月極駐車場を使用する場合は、大家さんや管理会社に「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらいます。
保管場所使用承諾証明書は、駐車場の貸主が、申請者による駐車場の使用を認めていることを証明する書類です。
依頼するときは、次の流れで進めます。
- 管理会社または大家さんに連絡する
- 車庫証明の申請に必要な書類であることを伝える
- 保管場所使用承諾証明書の書式を渡す
- 必要事項を記入してもらう
- 記入済みの書類を受け取る
管理会社が独自の書式を用意している場合もあります。
発行までに数日かかることがあるため、引越しが決まったら早めに依頼しておくと安心です。
申請書類を入手する方法
車庫証明の申請書類は、各都道府県警察のWebサイトまたは警察署の窓口で入手できます。
各都道府県警察のWebサイトからダウンロードする
多くの都道府県警察では、公式サイトで申請書類のPDFを公開しています。
「○○県警察 車庫証明 申請書」などで検索すると、書類のダウンロードページを確認できます。
自宅で印刷できるため、警察署へ行く前に必要書類を準備できる点がメリットです。
印刷する場合は、指定された用紙サイズや印刷倍率を確認してください。
警察署の窓口で受け取る
引越し先を管轄する警察署の交通課や車庫証明担当窓口でも、申請書類を受け取れます。
窓口で担当者に確認しながら必要書類を揃えられるため、初めて申請する方には安心です。
ただし、警察署の窓口は平日の日中のみ対応していることが一般的です。
仕事などで平日に時間を確保しにくい場合は、Webから事前にダウンロードしておくとよいでしょう。
車庫証明の申請にかかる費用
車庫証明の申請では、申請時と受け取り時に手数料がかかります。
| 手数料の種類 | 支払うタイミング | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 警察署への申請時 | 2,000〜2,200円程度 |
実際の手数料や支払い方法は、都道府県によって異なります。
申請前に、管轄の警察署または都道府県警察のWebサイトで確認してください。
車庫証明の申請書類の書き方

書類の記載内容に不備があると、その場で修正を求められたり、再申請になったりすることがあります。
自動車保管場所証明申請書を記入するときは、車検証を手元に置き、記載内容を一項目ずつ確認しながら転記しましょう。
自動車保管場所証明申請書の書き方
自動車保管場所証明申請書には、車の情報、使用の本拠の位置、保管場所の位置などを記載します。
特に間違えやすいのが、車検証から転記する情報と、使用の本拠の位置です。
車検証から転記する項目
申請書の上部にある車の情報欄は、車検証を見ながら記入します。
| 申請書の項目 | 車検証で確認する箇所 |
|---|---|
| 車名 | 「車名」欄 |
| 型式 | 「型式」欄 |
| 車台番号 | 「車台番号」欄 |
| 自動車の長さ | 「長さ」欄 |
| 自動車の幅 | 「幅」欄 |
| 自動車の高さ | 「高さ」欄 |
| 自動車登録番号 | ナンバープレートの番号 |
車台番号は桁数が多く、数字やアルファベットを間違えやすい項目です。
記入後は、車検証と申請書を照らし合わせて確認してください。
「使用の本拠の位置」の書き方
「使用の本拠の位置」には、引越し後の新しい自宅住所を記入します。
旧住所ではなく、実際に生活する引越し先の住所です。
マンションやアパートの場合は、建物名や部屋番号まで含めて記入します。
原則として、住民票などに記載されている住所と表記を合わせましょう。
「保管場所の位置」の書き方
「保管場所の位置」には、駐車場の住所を記入します。
自宅敷地内の駐車場であれば、使用の本拠の位置と同じ住所になることがあります。
自宅から離れた月極駐車場を借りている場合は、その駐車場の住所を記載します。
使用の本拠の位置と保管場所の位置を混同しないよう注意してください。
保管場所の所在図・配置図の書き方
所在図と配置図は、1枚の用紙に両方を記載します。
所在図は自宅と駐車場の位置関係を示す地図で、配置図は駐車場内のどこに車を止めるかを示す図です。
所在図の書き方
所在図には、自宅と駐車場の位置が分かる地図を記載します。
Googleマップなどを印刷し、用紙に貼り付けて使用できる場合もあります。
地図には、次の情報を書き込みます。
- 自宅の位置
- 駐車場の位置
- 自宅から駐車場までの距離
- 周辺の道路や目印
自宅の位置には「自宅」、駐車場の位置には「保管場所」などと記載すると分かりやすくなります。
自宅と駐車場が離れている場合は、両方の位置が1枚の地図に収まるように縮尺を調整してください。
配置図の書き方
配置図には、駐車場全体の形状と、申請する車を止めるスペースを記載します。
主な記載項目は、次のとおりです。
- 駐車場全体の形
- 自分が使用する駐車スペース
- 駐車スペースの幅
- 駐車スペースの奥行き
- 高さ制限がある場合の高さ
- 出入口の位置
- 出入口の幅
- 駐車場に接する道路
駐車スペースの寸法は、実際にメジャーなどで測定した数値を記載するのが原則です。
申請する車の長さ、幅、高さが駐車スペースに収まるかも確認してください。
自認書の書き方と注意点
自認書には、保管場所の住所、土地や建物の所有状況、申請者の住所・氏名などを記入します。
土地と建物のどちらを所有しているか確認し、該当する項目にチェックを入れてください。
土地と建物の両方を所有している場合は、両方にチェックを入れます。
土地や建物が家族名義、共有名義などになっている場合は、自認書だけで申請できないことがあります。
所有関係が複雑な場合は、事前に警察署へ相談しましょう。
保管場所使用承諾証明書の確認事項
大家さんや管理会社から保管場所使用承諾証明書を受け取ったら、申請書の内容と一致しているか確認します。
| 確認項目 | チェックする内容 |
|---|---|
| 保管場所の住所 | 申請書の「保管場所の位置」と一致しているか |
| 使用期間 | 申請日が使用期間内に含まれているか |
| 申請者の氏名 | 申請書の氏名と一致しているか |
| 発行者の情報 | 大家・管理会社の記名などに不足がないか |
特に注意したいのが、駐車場の使用期間です。
申請日が、承諾証明書に記載された使用期間から外れていると、不備として扱われる可能性があります。
マンション名や部屋番号などの細かな表記も、申請書と一致しているか確認してください。
引越し後に行う車庫証明の手続き方法

必要書類を準備して記入したら、引越し先を管轄する警察署へ申請します。
申請から交付までは数日かかるため、引越し後15日以内という期限を考慮し、早めに手続きを始めましょう。
申請先となる警察署を確認する
車庫証明の申請先は、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です。
自宅の住所を管轄する警察署ではない点に注意してください
旧住所を管轄する警察署ではありません。
警察署の管轄は、各都道府県警察のWebサイトで確認できます。
「○○県警 管轄警察署」などで検索し、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署の住所を入力して確認してください。
管轄外の警察署へ行くと申請を受け付けてもらえないため、出発前に必ず確認しましょう。
必要書類を警察署へ提出する
警察署の交通課または車庫証明担当窓口へ、必要書類を提出します。
窓口での一般的な流れは、次のとおりです。
- 申請に必要な手数料を支払う
- 必要書類を窓口へ提出する
- 担当者が書類の内容を確認する
- 問題がなければ申請が受理される
- 交付予定日や受け取り方法の案内を受ける
窓口では、車検証から転記した車台番号や登録番号、所在図・配置図の記載内容などが確認されます。
提出前に、書類の記載漏れや転記ミスがないか見直しておきましょう。
車庫証明が交付されるまでの日数
申請から車庫証明の交付までは、一般的に3〜7日程度かかります。
ただし、実際の日数は都道府県、警察署、申請時期などによって異なります。
申請後、警察署が保管場所の現地確認を行う場合があり、その確認にかかる時間によって交付日が変わることがあります。
申請時に、交付予定日を窓口で確認しておきましょう。
車庫証明を警察署で受け取る
交付予定日以降に、申請した警察署の窓口で車庫証明を受け取ります。
受け取り時に必要になるものは、次のとおりです。
- 申請時に受け取った受付票や交付通知書
- 警察署から案内された持ち物
受け取りに必要な書類や費用は警察署によって異なる場合があるため、申請時の案内を確認してください。
車庫証明を郵送で受け取る
警察署によっては、車庫証明の郵送受け取りに対応している場合があります。
ただし、すべての警察署で利用できるわけではありません。
郵送受け取りを希望する場合は、申請前または申請時に管轄の警察署へ確認してください。
郵送対応している場合は、切手を貼った返信用封筒などの提出を求められることがあります。
代理人に申請・受け取りを依頼する
車庫証明の申請は、申請者本人以外が書類を窓口へ持参することも可能です。
家族や知人に依頼するほか、行政書士へ申請代行を依頼する方法もあります。
代理人が申請する場合でも、申請書類には申請者本人の情報を正しく記載する必要があります。
受け取りについても、申請時に交付された受付票などを代理人が持参すれば対応してもらえる場合があります。
必要書類や委任状の要否は警察署によって異なることがあるため、事前に確認してください。
軽自動車は保管場所届出が必要な場合がある

軽自動車は、普通車のように「自動車保管場所証明書」を取得するのではなく、「保管場所届出」を行います。
ただし、すべての地域で届出が必要になるわけではありません。
普通車の車庫証明との違い
普通車と軽自動車では、手続きの名称や書類が異なります。
| 項目 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続きの種類 | 保管場所証明の申請 | 保管場所の届出 |
| 提出先 | 保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署 | 保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署 |
| 主な書類 | 自動車保管場所証明申請書 | 自動車保管場所届出書 |
| 所在図・配置図 | 必要 | 必要 |
| 使用権原を示す書類 | 必要 | 必要 |
提出先はどちらも警察署ですが、使用する申請書の様式が異なります。
軽自動車用の届出書と普通車用の申請書を間違えないよう注意してください。
軽自動車の保管場所届出が必要な地域
軽自動車の保管場所届出は、人口や交通状況などを踏まえて指定された地域で必要になります。
引越し先が届出の対象地域に含まれていなければ、保管場所届出は不要です。
対象地域は、各都道府県警察のWebサイトや管轄警察署で確認できます。
普通車と軽自動車では適用地域が異なることがあるため、「普通車が不要な地域だから軽自動車も不要」とは限りません。
自己判断せず、引越し先を管轄する警察署へ確認してください。
軽自動車の保管場所届出に必要な書類
軽自動車の保管場所届出では、主に次の書類を使用します。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所を使用する権利があることを示す書類
- 警察署から指定された添付書類
自己所有の駐車場では自認書、賃貸や月極駐車場では保管場所使用承諾証明書を使用します。
必要な書類や部数は、都道府県警察の案内を確認してください。
軽自動車の保管場所届出の手続き方法
必要書類を準備し、引越し先を管轄する警察署へ提出します。
普通車の車庫証明申請とは異なり、軽自動車は保管場所を届け出る手続きです。
書類の提出先や受付時間は普通車と同じ場合が多いものの、使用する書類は異なります。
警察署の窓口で「軽自動車の保管場所届出」であることを伝えると、必要書類を案内してもらえます。
車庫証明・保管場所届出に関する注意点

車庫証明や軽自動車の保管場所届出では、書類だけでなく、駐車場の位置や広さなどにも条件があります。
申請前に、保管場所が要件を満たしているか確認しましょう。
保管場所は自宅から2km以内に確保する
車の保管場所は、使用の本拠の位置から直線距離で2km以内に確保する必要があります。
使用の本拠の位置とは、引越し後に実際に生活する自宅の住所です。
自宅から離れた月極駐車場を使用する場合は、所在図を作成するときに距離を確認してください。
車全体を収容できる駐車スペースが必要
保管場所には、申請する車の全体を収容できるだけの広さが必要です。
車体が道路にはみ出す駐車スペースや、車の出入りができない場所は、適切な保管場所として認められない可能性があります。
配置図には、駐車スペースの幅、奥行き、出入口の幅などを記載します。
車検証に記載された車の長さ、幅、高さと照らし合わせて確認してください。
引越し前の住所では原則として申請できない
車庫証明の申請では、「使用の本拠の位置」に実際に生活している住所を記載します。
そのため、引越しが完了しておらず、新居で生活を始めていない段階では、原則として新住所に基づく申請はできません。
申請は、新居への引越しが完了し、新しい住所が確定してから行います。
ただし、保管場所使用承諾証明書の取得など、事前に進められる準備は引越し前から行っておくとよいでしょう。
駐車場が引越し前と同じでも住所変更は必要
駐車場の場所が変わらなくても、引越しによって使用の本拠の位置が変わった場合は手続きが必要です。
車庫証明は、申請者の住所と車の保管場所を組み合わせて証明するものです。
「駐車場が同じだから手続きは不要」と判断せず、新住所を管轄する警察署へ確認してください。
適用除外地域では手続きが不要な場合がある
車庫法の適用除外地域へ引越す場合は、普通車の車庫証明が不要になることがあります。
軽自動車についても、保管場所届出の対象外となる地域があります。
適用地域は都道府県や車の種類によって異なるため、管轄警察署または都道府県警察のWebサイトで確認してください。
大家が保管場所使用承諾証明書を発行してくれない場合
大家さんが承諾証明書の発行に対応してくれない場合は、まず管理会社や不動産会社へ相談しましょう。
物件の管理会社が間に入ることで、書類の発行を進めてもらえることがあります。
賃貸借契約書に駐車場の使用について記載されている場合は、補足資料として使用できる可能性もあります。
必要書類として認められるかどうかは、管轄の警察署へ確認してください。
車庫証明取得後に住所変更が必要なもの
車庫証明を取得しただけでは、引越しに伴う車の手続きは完了しません。
車検証、ナンバープレート、運転免許証、自動車保険などの住所変更も必要です。
車検証の住所変更
車庫証明を取得したら、次に車検証の住所変更を行います。
普通車と軽自動車では、手続きを行う窓口が異なります。
普通車は運輸支局で手続きする
普通車の車検証住所変更は、引越し先を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
主な必要書類は、次のとおりです。
| 書類・持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 車庫証明 | 取得後の有効期間に注意 |
| 現在の車検証 | 原本 |
| 新住所を確認できる書類 | 住民票など |
| 申請書 | 運輸支局の窓口またはWebで入手 |
| 手数料納付書 | 窓口で入手 |
| その他指定された書類 | 管轄の運輸支局で確認 |
窓口で申請書や手数料納付書を記入し、必要書類と一緒に提出します。
審査が完了すると、新しい住所が記載された車検証が交付されます。
軽自動車は軽自動車検査協会で手続きする
軽自動車の車検証住所変更は、軽自動車検査協会で行います。
普通車のように運輸支局で手続きするわけではありません。
主な必要書類は、次のとおりです。
- 現在の車検証
- 新住所を確認できる書類
- 軽自動車用の申請書
- 保管場所届出に関する書類
- その他指定された書類
引越し先の管轄が変わる場合は、軽自動車でもナンバープレートの変更が必要になることがあります。
ナンバープレートの変更
引越しによって管轄の運輸支局や軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートを変更します。
たとえば、同じ都道府県内であっても、ナンバーの管轄が異なる地域へ引越した場合は変更が必要です。
普通車では、旧ナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを取り付けたあと、リアプレートに「封印」を取り付けてもらいます。
「封印」は自分で取り付けることができないため、運輸支局の係員に対応してもらいます。
軽自動車のナンバープレートには封印がないため、普通車とは交換方法が異なります。
運転免許証の住所変更
運転免許証の住所変更は、引越し先の警察署や運転免許センターなどで行います。
主な持ち物は、現在の運転免許証と、新住所を確認できる住民票などです。
窓口で申請書を記入して提出すると、運転免許証の裏面に新しい住所が記載されます。
車庫証明の申請や受け取りで警察署へ行く際に、同時に手続きできるか確認しておくと効率的です。
自動車保険の住所変更
引越し後は、任意保険と自賠責保険の契約情報も変更します。
任意保険の住所変更
任意保険の住所変更は、加入している保険会社や代理店へ連絡して行います。
保険会社によっては、電話、Webサイト、アプリなどから手続きできます。
居住地域によって保険料の算出条件が変わる場合があるため、引越し後は速やかに住所を変更してください。
旧住所のままにしていると、保険会社からの重要な書類や案内を受け取れない可能性もあります。
自賠責保険の住所変更
自賠責保険についても、加入している保険会社や代理店へ住所変更を申し出ます。
車検証の住所変更が完了したら、変更後の車検証を確認しながら手続きを進めるとよいでしょう。
補償に必要な契約情報を正確に保つためにも、後回しにせず手続きしてください。
引越し時の車庫証明に関するよくある質問

手続きを進めていると、「自分の場合はどうなるの?」という疑問が出てくるものです。
よく寄せられる個別ケースを、ここでまとめて解消します。
引越し前(旧住所のまま)でも申請できる?
結論から言うと、引越し完了前の申請は原則できません。
車庫証明の申請では、「使用の本拠の位置」を記載する欄があります。
これは「実際に生活している住所」を指すため、まだ引越しが完了していない旧住所では、新しい保管場所の証明を申請する根拠が成立しません。
申請のタイミングは、新居への引越しが完了した後。
住民票の異動と合わせて、新住所が確定してから手続きを進めるのが正しい順序です。
車庫が引越し前と同じ場所の場合でも手続きは必要?
駐車場の場所が変わらなくても、住所が変わった以上、手続きは必要です。
車庫証明は「この住所の人が、この場所に車を保管している」という証明書です。
引越しによって「住所」という前提が変わるため、駐車場の場所が同じであっても、新しい住所に基づいた証明書を取り直す必要があります。
「場所は同じだから大丈夫」と判断してそのままにしておくと、期限超過による罰則の対象になります。
引越し後15日以内に、新住所を管轄する警察署へ申請してください。
車庫証明の住所変更をしないとどうなる?
引越し後15日以内に車庫証明の手続きを行わなかった場合は、車庫法違反として罰則の対象になる可能性があります。
手続きを忘れていた場合は、気づいた時点で速やかに管轄の警察署へ申請してください。
車庫証明は本人以外でも申請できる?
申請書類が揃っていれば、家族や知人などが申請書を警察署へ持参できる場合があります。
行政書士へ手続きを依頼することも可能です。
代理申請に必要な書類や委任状の要否は、管轄警察署へ確認してください。
車庫証明は郵送で受け取れる?
郵送受け取りに対応しているかどうかは、警察署によって異なります。
郵送を希望する場合は、申請前に管轄警察署へ問い合わせてください。
返信用封筒や切手などが必要になる場合があります。
引越し先が適用除外地域かどうか調べる方法は?
引越し先を管轄する警察署へ問い合わせる方法が確実です。
各都道府県警察のWebサイトで、車庫証明や軽自動車の保管場所届出が必要な地域を掲載している場合もあります。
普通車と軽自動車では対象地域が異なる可能性があるため、車の種類も伝えて確認してください。
まとめ
引越し後は、新しい住所に基づいて車庫証明の手続きを行う必要があります。
住所変更の期限は引越し後15日以内であり、期限を過ぎると罰則の対象になる可能性があります。
まずは、引越し先が車庫証明や保管場所届出の対象地域か確認しましょう。
対象地域の場合は、駐車場が自己所有か賃貸かに応じて、自認書または保管場所使用承諾証明書を用意します。
必要書類を記入したら、引越し先を管轄する警察署へ申請し、交付予定日以降に車庫証明を受け取ります。
車庫証明を取得したあとは、車検証、ナンバープレート、運転免許証、自動車保険の住所変更も忘れずに行ってください。
引越し直後は多くの手続きが重なりますが、期限と順番を確認しながら一つずつ進めれば、漏れなく完了できます。